将来、介護が必要となった場合でも、安心して日常生活が送れるよう、介護を社会全体で支えることを目的として制定された「介護保険制度」。実際に、介護保険制度の介護サービスを利用するには、介護認定審査会が審査・判定を行っている〝要介護認定〟が必要となります。
今回は、要介護認定の申請方法から、実際にサービスを利用するまでの流れについてご紹介したいと思います。介護サービスの種類や利用方法がよく分からないという方は、ぜひ、参考にしてみてください。
要介護認定とは
介護保険制度
介護(または支援)を必要とする方が、適切な介護サービスを受けられるよう、社会全体で支えあうことを目的として、2000年4月から施行された「介護保険制度」。介護保険法に基づき、40歳以上の人を被保険者とて、市町村・特別区(以下、市町村)が保険者となって運営しています。
実際に被保険者が介護保険の介護サービスを利用するためには、保険給付(対象者に給付されるサービスや金銭等のこと)の対象者であること、つまり、要介護認定(要支援認定)が必要です。
・65歳以上(第1号被保険者)で、要介護認定または要支援認定を受けた方
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)で、一定要件を満たした要介護認定または要支援認定を受けた方
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合は、要介護状態あるいは要支援状態の発生原因が、「特定疾病」によるものであることが条件となります。特定疾病は、現在、介護保険法施行令第2条によって、16の疾病が定められています。
特定疾病
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定とは
「要介護認定(要支援認定も含まれる)」は、被保険者がどのような介護をどのくらい行う必要があるか、〝介護サービスの必要度〟を判断するためのものです。被保険者が介護サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
まず、要介護認定をしてもらうためには、保険者である市町村に申請する必要があります。
被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村(保険者)は、原則として、市町村の職員または地域包括支援センターの職員を派遣し、訪問(認定)調査を行います。(場合によっては、介護保険施設や居宅介護支援事業者に委託することもある。)
調査結果は調査票に記載し、それをもとにコンピューターの分析による「一次判定」、一次判定の結果などをもとに話し合われる介護認定審査会による「二次判定」を経て、要介護状態の区分等が決定することになります。
〔〝要介護状態〟とは〕
「要介護状態」は、認知症や寝たきりなどで、常に介護が必要な状態のことを指します。要介護状態にあると認定された被保険者は、「要介護者」となります。
介護保険法第7条第1項では、次のように定められています。
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
※厚生労働省令で定める期間:原則6ヶ月
介護保険法第7条第1項より
〔〝要支援状態〟とは〕
「要支援状態」とは、日常生活動作にやや衰えがみられ、部分的な介助を必要としながらも、基本的には自力で生活できる状態を指します。要介護状態の予防が見込まれます。要支援状態にあると認定された被保険者は、 「要支援者」となります。
介護保険法第7条第2項では、次のように定められています。
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
※厚生労働省令で定める期間:原則6ヶ月
介護保険法第7条第2項より
要介護状態区分(要支援状態区分)
要介護認定の基準は、介護を必要とする度合いによって、「要支援1~2」と「要介護1~5」に区分されます。
下記の表は、区分ごとの状態の目安になります。
要支援1 | ・排泄や食事はほとんど一人で可能である。 ・掃除など、日常生活において身の回りの世話の一部に、見守りやサポートが必要である。 ・片足での立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要な場合がある。 |
---|---|
要支援2 | ・排泄や食事はほとんど一人で可能である。 ・着替えや掃除など、日常生活において身の回りの世話に、見守りやサポートが必要である。 ・片足での立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要である。 ・歩行など、移動の動作に支えが必要な場合がある。 |
要介護1 | ・排泄や食事はほとんど一人で可能である。 ・着替えや掃除など、日常生活において身の回りの世話に、見守りやサポートが必要である。 ・片足での立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要である。 ・歩行など、移動の動作に支えが必要な場合がある。 ・問題行動や理解力の低下がみられる場合がある。 |
要介護2 | ・排泄や食事に見守りやサポートが必要なことがある。 ・着替えや掃除など、日常生活において身の回りの世話すべてに、見守りやサポートが必要である。 ・片足での立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要である。 ・歩行など、移動の動作に支えが必要である。 ・問題行動や理解力の低下がみられる場合がある。 |
要介護3 | ・排泄が一人でできない。 ・着替えや掃除など、日常生活において身の回りの世話を一人ですることができない。 ・片足での立ち上がりなどの複雑な動作を一人でできない。 ・歩行など、移動の動作を一人でできないことがある。 ・問題行動や理解力の低下がみられる場合がある。 |
要介護4 | ・排泄がほとんどできない ・着替えや掃除など、日常生活において身の回りの世話がほとんどできない。 ・片足での立ち上がりなどの複雑な動作をほとんどできない。 ・歩行など、移動の動作を一人でできない。 ・多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある。 |
要介護5 | ・排泄や食事がほとんどできない。 ・着替えや掃除など、日常生活において身の回りの世話がほとんどできない。 ・片足での立ち上がりなどの複雑な動作を一人で行えない。 ・歩行など、移動の動作をほとんどできない。 ・多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある。 |
このように、要介護状態区分等は、数字が大きくなるほど、手厚い介護が必要ということになります。
要介護認定等基準時間
要介護度の審査判定は、厚生労働大臣が定める全国一律の基準に基づいて行われます。
コンピューターによって行われる一次判定では、認定調査の結果を項目等ごとにコンピューターに入力し、「1 分間タイムスタディ・データ※」から、「要介護認定等基準時間」を推測します。このシステムは、「樹形モデル」と呼ばれています。
※特別養護老人ホームや老人保健施設などの施設に入所している約3,400人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービスがどれ位の時間にわたって行われたかを調査したデータです。これらのデータ平均値は、基準時間推定値として設定されていますが、あくまで介護の必要性を量る「ものさし」であり、実際に訪問介護等で受けられる介護サービスの合計時間と連動するわけではありません。また、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。
要介護認定等基準時間の算定方法
【介助等に係る行為(5分野)】
- 直接生活介助(食事、排泄、移動等)
- 関接生活介助(掃除、洗濯などの家事援助等)
- 認知症の行動、心理症状関連行為(徘徊の探索、不潔行為の後始末等)
- 機能訓練関連行為(歩行訓練等)
- 医療関連行為(褥瘡処置、輸血管理等)
【各分野について】
- 認定調査による、基本調査項目の回答+基本調査項目の各得点
- 1分間タイムスタディ・データを組み合わせ、該当者の心身の状況に最も近いデータを選び、要介護認定等基準時間を推計する。
要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
---|---|
要支援2 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護1 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |
予防給付と介護給付
被保険者に対して行われる保険給付には、「予防給付」と「介護給付」があります。これらは、被保険者の年齢と、要支援・要介護状態区分に応じて分けられます。
・予防給付の対象者:要支援1・要支援2
・介護給付の対象者:要介護1~要介護5
サービス等の種類については、以下のようなものがあります。
■介護給付・予防給付 【居宅サービス】 ・訪問介護 ・通所介護 ・居宅療養管理指導 ・短期入所生活介護 ・居宅介護支援 など 【地域密着型サービス】 ・定期循環・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型通所介護 ・認知症対応型共同生活介護 など 【施設サービス】 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 (・介護療養型医療施設) 【その他】 ・居宅介護住宅改修費の支給 |
---|
【介護予防サービス】 ・介護予防居宅療養管理指導 ・介護予防短期入所生活介護 など 【地域密着型介護予防サービス】 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 【その他】 ・介護予防住宅改修費の支給 |
要介護認定の申請から利用までの過程
申請する | まずは、介護認定を受ける本人が住んでいる市区町村に、要介護認定を申請します。 ■申請に必要なもの ・要介護認定申請書 (各市区町村の窓口やホームページから入手可能) ・介護保険被保険者証 (第2号被保険者は健康保険被保険者証も必要) ・身分証明書 ・個人番号(マイナンバー) ・本人の印鑑 ・通っている病院名と住所、電話番号、主治医の名前等の情報 基本的には、本人または家族が申請することになりますが、万が一、本人や家族が申請できないという場合には、居宅介護支援事業所や民生委員などに申請代行を頼むことも可能となっています。 |
---|
↓↓↓↓↓
訪問(認定)調査と 主治医意見書の記入 |
市町村に要介護認定を申請すると、市町村から介護認定調査員が派遣され、自宅を直接訪問します。約1時間程度の聞き取り調査が行われます。調査の内容は、現在の身体機能や認知機能、生活機能、家族構成などの基本調査(チェック式)の他に、家族が、本人の普段の様子や行動を調査員に伝える、「特記事項」があります。そのため、訪問調査は、本人だけでなく、家族の同席が必要です。 また、申請を受けた市町村は、訪問調査の他に、本人の主治医に、「主治医意見書」の記入を依頼します。主治医がいない場合は、役所から指定医が紹介されます。 |
---|
↓↓↓↓↓
判定・審査 | 【一次判定】 訪問(認定)調査の状況調査の結果と、主治医意見書の内容を、専用のソフトウェアを使用し、コンピューターに入力します。コンピューターの分析によって「要介護認定等基準時間」が割り出され、それにより仮の要介護度が決まります。 【二次判定】 各市町村に設置されている「介護認定審査会」が、コンピューターによる一次判定の結果をもとに、訪問調査の際の「特記事項」や主治医意見書の内容も踏まえながら、要介護・要支援・非該当の認定を行います。 |
---|
↓↓↓↓↓
認定通知 | 「要介護認定・要支援認定等結果通知書」、「被保険者証」が本人に郵送で届きます。 認定通知は、申請から30日以内に届くようになっています。「被保険者証」には、要介護度の区分が記載されています。 【審査判定結果に不服がある場合】 認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に対し審査請求をすることができます(介護保険法第183条)。ただし、審査請求は、処分があった日の翌日から起算して3ヶ月以内に行わなければなりません。また、取り消しの判定が出るまでに数ヶ月かかるため、早めに介護サービスを利用したい場合にはあまり現実的な方法とは言えません。 |
---|
↓↓↓↓↓
介護サービスの利用 | 地域包括支援センターに連絡し、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。 介護サービス事業者と契約し、ケアプランの内容に沿って必要な介護サービスを受けます。 |
---|
介護認定の基本調査項目
次に、要介護認定申請後に行われる訪問(認定)調査でのチェック項目について、具体的にご説明させていただきます。
認定調査票(概況調査)の様式や項目は厚生労働省告示で定められており、チェック式の基本調査項目と、各基本調査項目に関する特記事項(自由記述)の欄があります。
- 身体機能・起居動作
麻痺等の有無、拘縮の有無、寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位 など - 生活機能
移乗、移動、えん下、食事摂取、排尿、排便、口腔清潔、洗顔、整髪 など - 認知機能
意思の伝達、毎日の日課を理解、生年月日をいう、短期記憶、自分の名前をいう、今の季節を理解、場所の理解、徘徊 など - 精神・行動障害
被害的、作話、感情が不安定、昼夜逆転、同じ話をする、大声をだす、介護に抵抗、一人で出たがる、収集癖 など - 社会生活への適応
薬の内服、金銭の管理、日常の意思決定、買い物、簡単な調理など - 過去14日間にうけた特別な医療について
処置内容など - 日常生活自立度
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)、知症高齢者の日常生活自立度
利用する機会の多い介護サービス一覧
【要介護認定とは】の項目では、サービスの種類等についてもお話させていただきましたが、ここでは、在宅で過ごす認知症の方が利用することの多い介護サービスについてご紹介させていただきます。
訪問介護 (ホームヘルプ) |
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問し、食事や入浴、排泄等の介護や、洗濯、掃除、調理といった生活援助(身体介護以外の介護)を行います。 |
---|---|
訪問看護 | 看護師等が利用者の居宅を訪問し、医師の指示に基づいて、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、医師の指示に基づいて、利用者の心身の機能の維持・回復、および日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 |
訪問入浴介護 | 介護職員や看護職員が利用者の居宅を訪問し、自宅での入浴が困難な方に対して入浴の介護を行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師、看護師、薬剤師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士などが、利用者の 居宅を訪問し、通院が困難で在宅で療養している方に対し、療養上の管理や指導、助言等を行います。さらに、担当のケアマネジャーに、ケアプランの作成時に必要な情報を提供します。 |
通所介護 (デイサービス) |
施設に通い、日常生活上の介護、機能回復訓練、レクリエーション等を行います。 |
---|---|
通所リハビリテー ション(デイケア) |
介護老人保健施設や病院、診療所などに通い、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを受けながら、心身の機能の維持回復を図ります。 |
短期入所生活 介護(ショートステイ) |
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、日常生活上の介護や機能回復訓練を受けます。 |
---|
小規模多機能 型居宅介護 |
身近な地域にある施設に通所、あるいは短期入所し、介護や機能回復訓練を受けたり、居宅において訪問介護を受けたりすることができます。 |
---|
福祉用具貸与 | 利用者の日常生活の自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。車いすや特殊寝台(電動ベッド)、床ずれ防止用具などが対象となっています。 |
---|---|
住宅改修 | 利用者が、住み慣れた自宅でいつまでも安心・安全に生活できるように、住宅の改修を行うサービスです。 |
まとめ
今回は、「要介護認定」についてお話させていただきましたが、いかがでしたか。
介護サービスを利用するためには、まず、要介護・要支援認定を受けなければなりません。
あらかじめ申請からサービス利用までの大まかな流れを知っておくと、要介護認定の申請もスムーズに進められると思います。
細かい部分については各市町村によって異なる場合もあります。気になる方は、介護サービスを利用する方の市区町村、に問い合わせてみることから始めてみてはいかがでしょうか。