「養護老人ホーム」は、環境や経済的な理由により、居宅での自立した生活を送ることが難しい65歳以上の高齢者を対象とした施設です。利用者には、食事の提供や日常生活の支援といったサービスが提供され、利用者の自立支援や社会復帰を目指していきます。ただし、入居には、市町村の調査・判定が必要です。

今回は、「養護老人ホーム」の入居の条件や費用などについてご紹介させていただきます。

目次

養護老人ホームの特徴

「養護老人ホーム」は、常時介護は必要でないものの、現在置かれている環境や経済的に極めて困窮しているなどの理由から、居宅で養護を受けることが難しい65歳以上の方を入居対象としています。食事の提供や機能訓練、その他日常生活上の世話、生活相談や就労支援といった自立支援などが行われており、いずれは、利用者が自立した日常生活を送り、社会復帰できるよう、支援を目的とした施設です。掃除・洗濯などの生活支援サービスや、趣味活動、体操などのアクティビティサービスといったものは、原則、提供されません。

基本的に、介護が必要になれば、住宅型有料老人ホームと同じように、外部サービス事業者と個人で契約してサービスを受けることになります。ただし、「養護老人ホーム」の中には、外部の事業所への介護サービス委託や、特定施設入居者生活介護(※)の指定を受けているところもあるため、この場合は、施設から介護サービスを受けることになります。

(※)…都道府県知事(または市区町村)から事業者指定を受けた施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)が、入居している利用者に対し、食事・入浴・排泄等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行うサービス。

ちなみに、「養護老人ホーム」は、名称が似ているという理由で、「特別養護老人ホーム」と混同されることがあります。「特別養護老人ホーム」は、在宅での生活が困難となり、常時介護を必要とする高齢者が入居し、身体介護や生活支援等が受けられる施設です。「養護老人ホーム」は、収入や身寄りがなく、生活環境がかなり厳しい高齢者を養護することが最大の目的ですから、入居基準や施設の目的も「特別養護老人ホーム」とは異なります。

このように、養護老人ホームは、もともと、介護サービスを提供する施設ではないため、職員は、介護職員ではなく、支援員が配置されています。(入居者15人に対して1人の支援員)
その他の職員には、医師や看護師(又は准看護師)、生活相談員、栄養士、調理員などがいます。特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、介護職員やケアマネジャーも配置されています。主な運営主体は、地方公共団体と社会福祉法人です。
施設は、利用者20人以上(特別養護老人ホーム併設の場合は10人以上)の規模で、洗面所、トイレ、医務室、調理室等の設備があります。
利用者が、常時、重度の介護が必要な状態になったり、養護老人ホームでは対応できない医療的ケアが必要になったりした場合は、退所扱いとなります。

養護老人ホームの入居条件

最初にお伝えした通り、養護老人ホームは、身体介護や生活支援を提供する施設ではなく、環境上の理由や経済的に困窮した高齢者の養護、自立を支援し、社会復帰させることが目的の施設です。

そのため、原則、介護を必要としない65歳以上の高齢者が対象となります。

施設によっては要介護者の受け入れが可能な場合もありますが、基本的には、以下の理由に当てはまるような方が入居の対象となっています。 地域包括支援センターや福祉施設、医療機関による調査結果と主治医意見書などの書類をもとに、生活環境や経済状況から入所の可否を判断されます。

  • 常時の介護は必要ではないが、身体的あるいは精神的な機能の低下が認められ、自宅での生活が困難である。
  • 身寄りがない、独居、家族の事情等により、援助を受けることができない。
  • 無年金、無収入、生活保護を受けているといった理由で、経済的に困窮している。
  • ホームレスである。
  • 虐待を受けている。
  • 他の法律に基づく施設に入所することができない。
  • 賃貸住宅から立ち退きを受けた。
  • 以前に罪を起こしたことのある。   など

ただし、上記の理由に当てはまっても、寝たきり状態や所得が多いという場合は、対象外となります。
もちろん、最終的な入所の可否は市町村が判断するので、拒否をされてしまった時は、入所をすることができません。

基本的な入所までの流れ

  1. 入所相談
    住まいのある市区町村の担当窓口や、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、民生委員、養護老人ホームなどに相談する。
  2. 申し込み
    市区町村の窓口にて入所の申し込みをする。
  3. 調査
    利用者本人と扶養義務者等に係る養護の状況や経済状況、利用者本人の心身の状況、その他必要な事項について調査が行われる。
  4. 入所判定委員会
    調査の結果や本人の健康診断(主治医意見書など)に基づき、措置の要否について判定される。
  5. 入所措置の要否を決定する
    入所判定委員会の報告により、市区町村が入所措置の要否を決定。
  6. 入所手続き

養護老人ホームの入居措置の要否は、明確な基準が設けられていませんが、虐待などの理由により、本人が危機的状況だと判断された場合には、審査なく入居できることもあります。
しかし、行政によっては、養護老人ホームの入居措置を控えるところが出てきています。
高齢者の一人暮らしやホームレスは、今後も増えていくことが予想されますが、養護老人ホームは、全国的に施設数が少なく、定員数が足りなくなってきているのが現状です。 養護老人ホームへの入居は、さらに難しくなる可能性も考えられるでしょう。

養護老人ホームの費用

養護老人ホームの入居者の経済状態や抱えている事情はさまざまです。そのため、利用者本人やその家族の前年度の収入によって負担金は変わります。原則、「入所者本人の費用徴収基準」をもとに、月々の負担金が決まります。
例えば、収入が0円だった場合は、月額費用は0円、60万だった場合は、25,800円となります。
基本的に初期費用(入居一時金や敷金など)はかかりません。
また、「入所者本人の費用徴収基準」だけではなく、この他、税額等による階層で分けられている、扶養義務者側の「扶養義務者の費用徴収基準」も定められています。
詳しくは、各市町村に問い合わせてみましょう。

入所者本人の費用徴収基準
前年度の収入より所得税等を引いた対象収入の階層区分 費用徴収基準月額
1 0~270,000円 0円
2 270,001~280,000円 1,000円
3 280,001~300,000円 1,800円
36 1,320,001~1,380,000円 73,100円
37 1,380,001~1,440,000円 77,100円
38 1,440,001~1,500,000円 81,100円
39 1,500,001~                 円 150万円超過額×0.9÷12+81,100円

※39階層の徴収上限は、140,000円

≪参考≫老人福祉法施行細則 平成20年3月21日 規則第91号 (平成28年4月1日施行)

養護老人ホームのメリット・デメリット

メリット

  • 高齢者の生活を守る場となる。
  • 経済的負担が少ない。

養護老人ホームは、65歳以上の経済的困窮者や生活保護を受けている人、一人暮らしの高齢者などが入居できる施設です。利用者の自立と社会復帰を促す支援をするとともに、自治体からの経済的なサポートを受けることもできます。費用は、利用者本人やその家族の前年度の収入に合わせた月ごとの費用負担となり、高齢者が安心した生活を送れる場としての役割を担っているともいえます。

デメリット

  • 自治体により、入居可否の判定に差がある。
  • 入居中に要介護度が上がった場合は、退去しなければならない。

入居措置の要否については、明確な基準が設けられておらず、市町村の決定に委ねられています。そのため、自治体により、入居可否の判定に差があるというのが、養護老人ホームのデメリットの一つです。条件が揃っていても、必ずしも入居できるというわけではありません。
また、入居ができても、要介護度が上がってしまうと、退去をしなければならなくなる場合もあります。

生活困窮者の最後の手段

老人福祉法の法第11条第1項では、以下のように定められています。

第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。

一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。

≪引用≫老人福祉法の法第11条第1項

法第11条第1項にもある通り、養護老人ホームは、環境的・経済的な問題や精神的な理由などを理由に、自宅では生活ができない高齢者を受け入れる福祉施設です。

施設では、利用者の社会への復帰を促し、自立した暮らしができるよう、必要な訓練などを行います。

養護老人ホームの起源は、戦前の天涯孤独な高齢者の保護施設(疾病や貧困などのため、生活できないものを保護する施設「養老院」)です。日本国憲法の制定により、現在は、住む場所のない高齢者を受け入れる、最後の手段となっています。

そのため、生活が困窮した高齢者が自立した日常生活を送り、社会復帰ができるよう支援することを目的とした養護老人ホームは、高齢者の「最後の砦」とも呼ばれています。

ただ、現在は「行政の措置控え」が原因で定員割れとなっており、スムーズに入居できないのが現状です。

まとめ

今回は、「養護老人ホーム」についてお話させていただきましたが、いかがでしたか。

「養護老人ホーム」は、経済的に困窮している・身寄りがない・家族の支援を受けられないなどの理由で、自宅で養護を受けるのが困難な方を対象とした施設です。市区町村による判定によって、入居が必要と判断された方しか入居することができません。
介護する側や介護される側の事情、思いなどは、それぞれ違います。介護施設に入ることができないと悩んでいるときは、まずは住まいがある市町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談してみてはいかがでしょうか。

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