皆さんの中には、家族である要介護者との過ごす時間を第一に考え、在宅介護を選択される方もいると思います。しかし、実際のところ、「家族の認知症の状態が重く、在宅での介護に限界を感じている」、「同居はしていないが、介護が必要な両親のこれからに不安を感じている」など、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
介護度が高ければ、その分、お金・時間・労力がかかるため、予想以上に介護者やその家族に負担がかかってしまう場合があります。
このような悩みをお持ちの方のために、今回は、要介護の高齢者が入所できる「特別養護老人ホーム」についてご紹介したいと思います。

目次

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の特徴

「特別養護老人ホーム」と「介護老人福祉施設」

老人福祉法上の呼称であり、介護保険上では、「介護老人福祉施設」という呼び名になっている「特別養護老人ホーム」。一般的には、特別養護老人ホームの略称である「特養」の知名度が高いことから、介護保険法関連の情報でも「特養」という名前で呼ばれています。
(以下、この記事内では、「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」は「特別養護老人ホームまたは特養」と呼ぶ。)
特別養護老人ホームは、医療機関での入院治療や高度な医療は必要としませんが、常時介護を必要とする状態で、何らかの理由により在宅で介護を受けることが困難な高齢者を対象としています。介護保険制度の「施設介護サービス」に基づき、食事や入浴、排泄の介護、日常生活上の支援、機能訓練、健康管理等を提供する介護保険施設です。

「施設介護サービス」とは

「施設介護サービス」とは、4つの介護保険施設に入所した際に提供される介護サービスのことで、「特別養護老人ホーム」は、4つの介護保険施設に含まれています。

介護保険施設

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護療養型医療施設(療養病床)
    ※2023年度末までに廃止予定。
  • 介護医療院

特養は、地方自治体や社会福祉法人が運営する「公的施設」であり、介護保険が適用となることから、他の施設に比べ、実際にかかる費用が抑えめであるという特徴があります。
出費が抑えられる分、他の施設と比較しても非常に人気が高く、待機者が大勢いることから、入所困難とも言われている特養ですが、2015年から入居条件を引き上げたため、待機期間は地域によって差はあるものの、申し込みしてから数ヶ月で入所できるところも出てきているようです。

特別養護老人ホームの施設基準・運営基準
居室 原則定員1人      ※場合によっては2人
床面積 入所者1人あたり10.65㎡以上
設備 食堂、浴室、便所、医務室、洗面設備、医務室等を設けること
が義務付けられている
機能訓練室 床面積入所定員×3㎡以上
人員基準 医師:入所者の健康管理や療養上の指導を行うために必要な数
介護職員または看護職員:入所者3人に対し1人配置。または
その端数が増えるごとに1人以上配置。
栄養士:1人以上。
機能訓練指導員:1人以上。
介護支援専門員:1人以上。
(入所者の数が100または、その端数を増すごとに1を標準)
提供されるサービス ・入浴または清拭(週2回以上)
・食事の提供
・着替えや整容、掃除、洗濯、買い物など、日常生活上の支援
・排泄の自立援助
・健康管理
・緊急時対応
・機能訓練
・相談及び援助
・社会生活上の便宜の供与(レクリエーション等)など
看取り ほとんどの特養が対応
認知症 対応可能

特養は、「要介護高齢者のための生活施設」であり、職員の人員基準も法令で定められているため、安心して介護が受けられる体制が整っています。
「看取り」に対応している特養も多く、最近では、施設内で最期を迎える方も増えています。常勤医の配置が義務付けられていない特養では、嘱託医との密な連携により、看取りに取り組んでいます。

4種類の居室形態

【従来型個室】
各自個室が用意されており、1室を1人で利用する。ユニット型個室が登場したことにより、「従来型個室」と呼ばれている。

【従来型多床室】
1つの部屋に複数のベッドがあり、数人(2~4人ほど)で利用するタイプの居室。

【ユニット型個室】
1ユニット(10人以下の少人数グループ)で、共有の生活設備と個室がセットになった居室。共有スペースを囲むように個室が配置されている。

【ユニット型個室的多床室】
1ユニット(10人以下の少人数グループ)で、共有の生活設備がある。天井に隙間があり、パーテーションなどで仕切られている。
※「ユニット型個室」のような完全な個室ではない。

ユニットを形成しない古い型は、「従来型」と呼ばれます。従来型は、効率性が重視された「集団ケア」で、施設内での感染のリスクが高いことや、集団生活が苦手な認知症の方には向いていないなどのデメリットがある他、プライバシーがないことや、高齢者の尊厳が損なわれることが問題となっていました。
しかし、ユニット型の場合は、毎日顔なじみの入所者やスタッフと日常生活を送ることにより、他者との人間関係を築けるだけでなく、入所者一人ひとりにスタッフの目が届きやすくなるため、ちょっとした体調の変化に気づきやすくなるなど、それぞれの状況に合わせた「個別ケア」が可能となっています。もちろん、個室も用意されているため、プライバシーもしっかり確保できます。
※厚生労働省は、入所者の尊厳を重視したケアを実現するため、「従来型多床室」と「従来型個室」に関しては、「ユニット型個室」を備えている形態へ移行するよう、現在、推奨しています。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所条件

特別養護老人ホームの入所対象となるのは、「身体上または精神上に著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者」であり、具体的な条件は以下の通りになります。

  • 原則、65歳以上の高齢者で要介護3以上の方。
  • やむを得ない事情があり、入所が認められた要介護1~2の方。
  • 40歳~64歳で、特定疾病が認められた要介護3以上の方。

※〝やむを得ない事情とは
「認知症に伴う行動や心理症状が重度で、在宅での介護が困難な場合」、「知的障害・精神障害などが重度で、在宅での介護が困難な場合」、「家族などからの深刻な虐待が疑われ、心身の安全の確保が困難な場合」、「単身世帯であり、家族による支援が受けられず、かつ、地域の介護サービスや生活支援サービスの供給が十分でない場合」など。
※〝特定疾病〟とは
医師の診断で、回復の見込みがないと判断された場合のがんや、厚生労働省の指定難病でもある筋萎縮性側索硬化症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)の他、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症など。

ただ、先ほどもご説明した通り、特別養護老人ホームは、他の高齢者施設と比べても費用がかなり抑えられているため、非常に人気が高い介護保険施設になります。2015年に入所要件が要介護3以上に改正されたことで、入所待機者は減少しましたが、それでも、地域ごとに差はあるものの、入所待機者は多い傾向にあります。希望者が多い場合は、原則、入所を申し込んだ順に決まることになりますが、緊急性が高いと判断された高齢者は優先的に入所させていくことになるため、長いと、待機期間に数年かかる場合もあります。

特養の入所を考える際は、入所を考えている施設に直接問い合わせをしてみたり、自治体のホームページを確認してみたりするなどして、入所待機者がどのくらいいるのかを把握しておくことも大切です。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の費用

公的施設である特養は、営利目的で施設運営をしている訳ではなく、社会福祉事業として運営しています。そのため、国からの補助金などを利用することで、安くても質の良いサービスを提供し続けることができます。特養は、有料老人ホームのように「入居一時金」を支払う必要がなく、月々にかかる利用料のみを支払うことになります。
施設によって異なりますが、月額費用は、およそ10万円代を目安として考えると良いでしょう。
施設介護サービス費は、所得が低い方はサービス費を自己負担する割合も低くなり、要介護度が高い場合は、 その分費用は高くなるなど、入所者の収入や要介護度に応じて支払額が変わってきます。
民間企業や医療法人が運営している民間施設(有料老人ホームなど)に比べ、費用が比較的安価で、所得の低い
方でも利用しやすくなっているのが、特養の人気の理由の一つです。

特養の費用の内訳(月額費用のみ)

【施設介護サービス費】
自己負担分のみ。要介護度別、加算・減算あり

【住居費】
家賃にあたる費用。従来型多床室<従来型個室<ユニット型個室的多床室<ユニット型個室の順に高くなる

【食費】
食材費、厨房維持管理費などが含まれる

【日常生活費】
理美容費、医療費、嗜好品の購入など

施設介護サービスは所得に応じて、費用の1割~3割負担となります。
食費は日額で、1日3食分が含まれているため、3食のうち1食を欠食した場合でも、1日分の金額で計算されます。
また、入所者の負担が重くならないよう、所得などが一定以下の場合に、自己負担額の限度額が定められています。

施設介護サービス費用 ※1割負担の場合1日分
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
従来型個室 559円 627円 697円 765円 832円
従来型多床室 559円 627円 697円 765円 832円
ユニット型個室 638円 705円 778円 846円 913円
ユニット型個室的多床室 638円 705円 778円 846円 913円

介護サービス加算とは、各施設で提供されるサービスや設備、人員体制の強化のため職員の基準以上の配置などに応じて加算されるもので、加算対象となる項目は法令で定められています。ただし、人員体制や設備、処置などは施設によって異なるため、加算される金額も施設によって異なります。いずれも、費用の自己負担額は、かかった費用の1割~3割となります。
※ティッシュペーパーなどの介護保険適用外の日用品や医薬品は、全額実費負担となります。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)のメリット・デメリット

メリット

  • 費用が比較的安価。
  • 入所期間に制限がない。
  • 要介護でも手厚い介護が受けられる体制が整っている。
  • 長期入所が可能なため、終の棲家としての選択肢の一つとなる。

デメリット

  • 待機者が多く、入所しづらい。
  • 医師、看護師の常駐が義務づけられていないため、医療依存度が高くなると退去となる場合がある。

特別養護老人ホームの最大の特徴は、「費用が安い」ということです。有料老人ホームのように、高額に設定されることも多い入居一時金を支払う必要もありませんし、毎月支払う月額費用も、およそ10万円代と、比較的安く済みます。また、入所期限も無期限であるため、医療依存度が高くならない限り、住み続けることが可能です。施設の看取り対応が可能である場合は、終の棲家の選択肢の一つとなります。
ただ、費用が安く長期入所が可能である分、人気で、待機者も多く、申し込みをしてもすぐに入所できないといったデメリットがあります。また、職種ごとの配置基準はあるものの、24時間体制による医師・看護師の常駐は定められていないため、入所中に病気や障害が進行したなど、日常的な医療措置が必要となった場合は、施設を退去しなければならないケースも考えられます。

特養の待機期間を短くするには

特養の待機期間は、地域によって差があるとはいえ、長いと数年以上になることもあります。
特養は、基本的に、申し込んだ順から入所できるようになっていますが、入所の〝必要性が高い〟と判断された場合は、その方の入所が優先される仕組みになっています。この、〝必要性が高い〟というのは、「要介護度が高い」、「居宅サービスの利用が多い」、「独居生活であり、介護者が家にいない(子と親が同居していない、単身である等)」などが、挙げられます。特養入所優先順位の評価基準である在宅介護の困難性が加点され、入所しやすくなるのです。この判断基準は自治体によって異なりますが、内容はどこも似たような傾向となっています。役所の介護保険窓口で直接話を聞いてみたり、各自治体のホームページを調べてみたりするなど、判断基準となるポイントを確認しておくことが大切です。

また、特養への入所の申し込みは、各施設や行政の窓口で受け付けていますが、一度に複数の特養に申し込みすることが可能となっています。この、複数の申し込みが可能という点も、待機者の数が多い理由のひとつです。
地域によっては、有料老人ホームに入所者が流れている場合もあるため、特養に空きがある場合もあります。施設を探す際は、地域を広げて探してみるのも一つの方法です。

空きがくるまで、一時的に他の施設に入所して待機するという方法もあります。その際は、特養を持つグループ法人を検討すると良いです。同じグループの有料老人ホームなどに入所していれば、特養に入所する際に、融通が利きやすいというケースもあります。

まとめ

今回は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)をご紹介しましたが、いかがでしたか。
特養は、日常的な医療措置が必要とならない限り、無期限の入所が可能なことや、要介護度が高い方を受け入れられる体制が整っていること、費用が安いことなどから、人気が高い施設となっています。
しかし、特養は、医療体制に限界があります。医療依存度の高い方は受け入れができないことや、入所中に退去になる可能性もあるということを忘れないようにしておきましょう。

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