介護を必要とする方が、終身にわたって、介護サービスを受け続けることができる介護保険は、40歳になると支払いがスタートする強制保険です。
場合によっては、介護保険適用除外とされる方もいますが、原則、公的介護保険に加入し、被保険者となった方は、年齢によって2種類に分けられています。
今回は、実際に介護保険サービスを使える年齢や被保険者の2種類の区分によって変わる利用条件についてご紹介したいと思います。

目次

介護保険に加入する年齢

介護保険は、原則、40歳以上のすべての国民に加入が義務付けられている強制保険です。つまり、私たちは介護保険の被保険者となる40歳になると、介護保険料の支払いが始まります。具体的には、40歳になる誕生日の前日が属する月(1日生まれの場合は前月)から保険料納付の義務が発生し、生涯にわたり払い続けていくことになります。
介護保険の保険者は「市町村(特別区含む)」で、介護保険の被保険者(加入者)が支払う保険料と税金により、介護保険事業を運営します。

被保険者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類に区別されており、それぞれ、支払う介護保険料の金額や保険料の納め方、給付の条件等が異なります。

第1号被保険者:市町村内に住所をもつ65歳以上の方
第2号被保険者:市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者

介護保険料の支払いがスタートするのは原則40歳からですが、介護保険サービスの利用に関しては、第2号被保険者の場合、要介護または要支援状態になった原因が〝老化に起因する疾病(特定疾病)〟のみ、給付対象となります。
特定疾病に該当する疾病は、厚生労働省によって定められており、全部で16種あります。

 ■特定疾病

1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症(ウェルナー症候群等)
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険では、住民票のある市町村の被保険者となる「住所地主義」が原則です。そのため、外国籍の方でも、 年齢が40歳以上で、市町村の区域内に住所を持っている他、一定の要件(3か月を超えて在留(中長期在留者等))を満たせば、原則、介護保険へ加入となり、介護保険料の支払いが発生することになります。もちろん、保険料を納めれば、日本人と同様に介護保険サービスを利用することが可能です。
※日本に短期間しか滞在しない外国人や、海外に住んでいるため日本に住民票がないという日本人には、被保険者となる資格はありません。

しかし、「住所地主義」の考えには例外があります。
介護サービス利用者が、施設へ入所するために自宅住所地から施設のある他市町村へ住所を移してしまうと、「住所地主義」のルールから考えれば、施設がある市町村に高齢者が集中し、この市町村の介護保険財政負担が大きくなってしまいます。
そこで、各市町村の財政上の不都合を無くすため、入所前の住所地である市町村が引き続き保険者となる特例措置がとられます。これを「住所地特例」といいます。

【住所地特例の対象施設】
・介護保険施設
・定員30人以上の特定施設
(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅)
・養護老人ホーム

介護保険加入の例外となる場合

原則として、40歳以上のすべての国民は介護保険に加入し、介護保険料を納め続けなければなりませんが、以下のような例外もあります。

【適用除外の施設に入所している】
障害者支援施設などに入所している場合、介護保険の被保険者とはならず、適応除外になります。
そのため、介護保険適用除外施設へ入退所する際などは、各市町村の対応窓口に届出する必要があります。

 ■介護保険適用除外施設(介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条)

1.児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
2.児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
3.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
4.国立及び国立以外のハンセン病療養所
5.生活保護法に規定する救護施設
6.労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
7.障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者又は知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
8.障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
9.障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る。)

≪参考≫厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会(第59回)
介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しについて

介護保険の被保険者から除外されている間は、介護保険の資格を喪失し、介護保険料を納める必要がなくなるとともに、介護保険のサービスが利用できなくなります。

適用除外の施設に入所している方が被保険者にならない理由としては、入所が続くことで、将来、介護保険サービスを受ける機会が少ないと予想されることや、介護保険加入の年齢である40歳を超えている方が、一定数入所していること、施設ですでに他のサービスを受けていることなどが挙げられます。

【生活保護を受けている】
生活保護受給者は、40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者にはならず、介護保険の対象外となります。このような方が要支援・要介護状態になった場合には、介護保険は適用されませんが、生活保護による8種類の扶助のうち、「介護扶助」により費用が賄われ、サービスを利用することが可能となります。
また、生活保護受給者のうち、65歳以上の人は、今までの保険料の支払いに関係なく、全員が「第1号被保険者」となり、介護保険料を支払う義務が生じます。ただし、毎月支払う介護保険料は、生活保護費の「生活扶助」から、サービスを利用した際の自己負担分は、「介護扶助」からそれぞれ給付されることになります。

介護保険料の金額

最初の項目でもお伝えした通り、被保険者は、制度上、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類に区別されており、支払う保険料の金額などがそれぞれ異なります。

▶第1号被保険者の場合
第1号被保険者の保険料は、基準額をもとに、被保険者それぞれの所得に応じた金額が段階的に設定されます。
この基準額は、3年ごとに策定される介護保険事業計画において算出されます。平成30年度現在、基準額は、各市町村が、介護サービスに必要な費用(保険給付額)を見込み、そのうち第1号被保険者の保険料で賄われる部分を、3年間の第1号被保険者の合計人数(見込み数)で割った平均額となっています。
つまり、各市町村によって基準額は異なるため、第1号被保険者の場合、毎月支払う保険料は、全国一律ではありません。
さらに、第1号被保険者は、各市町村が算出した基準額をもとに、本人と世帯の所得に応じて段階的に保険料が
設定されます(所得段階別保険料)。国の標準は9段階となっていますが、市町村によっては9段階以上に設定しているところもあります。

(例)U市の令和2年度の保険料段階と保険料額
所得段階 対象者 保険料率
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者及び市民税世帯非
課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計から
公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額が80万円以下の方
(基準額×0.3)
第2段階 市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金
額の合計から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額が
80万円超120万円以下の方
(基準額×0.5)
第3段階 市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金
額の合計から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額が
120万円を超える方
(基準額×0.7)
第4段階 市民税世帯課税だが、本人非課税で、本人の課税年金収入
額と合計所得金額の合計から公的年金等に係る雑所得を
差し引いた金額が80万円以下の方
(基準額×0.9)
第5段階 市民税世帯課税だが、本人非課税で、本人の課税年金収入
額と合計所得金額の合計から公的年金等に係る雑所得を
差し引いた金額が80万円を超える方
(基準額)
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 (基準額×1.2)
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万
円未満の方
(基準額×1.3)
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万
円未満の方
(基準額×1.5)
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万
円未満の方
(基準額×1.7)
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万
円未満の方
(基準額×2.0)
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000
万円未満の方
(基準額×2.25)
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 (基準額×2.5)

▶第2号被保険者の場合
第2号被保険者の場合、保険料は、加入している医療保険によって異なります。医療保険には、「健康保険組合(会社員など)」や「国民健康保険(自営業など)」、「共済組合(公務員など)」などがあります。介護保険料は、加入している健康保険と一緒に給料から天引きされることになりますが、例えば、職場の医療保険に加入している場合は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と、被保険者の収入に応じて介護保険料が算定されます。この金額を、事業主と被保険者で50%ずつ負担します。
自営業などで地域の「国民健康保険」に加入している方は、国が定めた1人あたりの負担額と、加入者の所得や資産、同じ世帯に属する被保険者の人数などに応じて、世帯ごとに保険料が異なります。保険料と同額の国庫負担もあります。

第1号被保険者・第2号被保険者ともに、一人当たりの平均保険料が同じ水準となるよう、被保険者の人口比率によって、保険料の割合が決められています。

介護保険を利用できる年齢

毎月の介護保険料を支払っている方には、介護保険制度下のサービスを利用する権利があり、基本的には、40歳から利用することが可能です。しかし、利用するためには、要介護認定(要支援認定)が必要となります。
また、65歳以上の第1号被保険者は、要支援・要介護状態になった原因は関係なく保険給付を受けることができますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合は、要支援・要介護状態になった原因が、特定疾病である場合のみしか保険給付を受けることができません(特定疾病は、①の項目でご説明した通りです)。

被保険者の資格の喪失

介護保険における被保険者の資格が喪失する場合は、以下の通りです。

・第2号被保険者が医療保険加入者で亡くなった場合→当日に喪失
・別の市町村に引っ越しした場合→転出日の翌日に喪失
※転出日に引っ越した場合は、その日に資格喪失
・介護保険適用除外施設に入所した場合→入所した日の翌日に喪失
・死亡した場合→死亡日の翌日に喪失
※保険料は資格喪失日の属する前月までかかる

まとめ

今回は、介護保険に加入する年齢についてお話させていただきましたが、いかがでしたか。

介護保険は、原則、40歳から保険料の支払いが始まり、介護サービスを利用する際は、例外を除き保険給付も
受けられるようになります。
また、年齢や所得により介護保険料や納付方法などは異なるため、今後、自身が支払う保険料などが気になる方
は、一度、確認してみましょう。

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