介護サービスを1~3割の自己負担で利用することができる介護保険は、要介護者やそのご家族の負担を減らしてくれる公的な社会保険制度です。
しかし、介護保険サービスは、希望すれば、誰もがすぐに利用できるというわけではありません。保険給付を受けるには、さまざまな手続きが必要となります。今回は、介護保険の申請方法や、申請するための条件、介護サービスを利用するまでの流れなどについてご紹介します。

目次

介護保険サービス利用に必要な申請の条件

介護保険制度は、40歳以上のすべての方に加入が義務付けられている社会保険制度のことです。介護保険の被保険者(加入者)は、保険料を支払い、介護が必要となった場合に、費用の1~3割自己負担で、介護保険サービスを利用することができます。

被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳の「第2号被保険者」に分けられます。第1号被保険者の場合、介護が必要になった原因が問われることはありませんが、第2号被保険者の場合は、〝厚生労働省が定める特定疾病(加齢と関係がある疾病もしくは要介護状態になる可能性が高い疾病)〟の場合のみでしか、サービスを利用することができません。

〝厚生労働省が定める特定疾病〟は、以下の通りです。(全16種)

がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービス利用に必要な申請を行える人

介護保険サービスを利用するためには、要介護認定(要支援含む)が必要となります。最初の項目でご説明した条件に当てはまる方で、介護保険サービスの利用を希望する方は、要介護認定の申請を行うことになります。
申請ができるのは、サービスの利用を希望している本人または同居している家族などの代理人です。本人や家族が直接申請できないという場合には、以下に申請の代行を依頼することができます。

▶居宅介護支援事業所
介護を必要とする方が、適切なサービスを受けられるよう支援する、ケアマネジャー(介護支援専門員)が配置されている事業所です。要介護認定申請の代行の他、利用者の心身の状況・悩み・要望・生活環境等に応じたケアプラン(居宅サービス計画)の作成や、サービスを提供する事業者との連絡・調整等を行います。ケアプラン作成にかかる費用は無料です。

▶地域包括支援センター
高齢者の暮らしを地域でサポートすることを目的とした相談機関です。保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)等が配置されており、介護予防ケアマネジメント業務や総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務等を行います。各市町村に最低1つは設置されており、利用料は無料です。

▶成年後見人
認知症、精神障害等により判断力が低下している方が、不利益を被らないよう、契約や財産にかかわる行為、法律行為等を本人の代わりに行ってくれます。
成年後見制度には、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、判断能力が衰える前にあらかじめ自分で後見人を指定しておく「任意後見制度」があります。

▶指定介護保険施設
介護保険法に基づく介護保険サービスを提供する事業者として、都道府県から指定を受けた施設のことです。

▶民生委員
民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。地域住民の見守りや支援、地域福
祉活動等を行っています。

など

申請から介護サービス利用までの流れ

●申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書(市町村の窓口もしくはWEBサイトなどから入手)
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
・本人の印鑑
・主治医の氏名・病院名と所在地、連絡先等の情報

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●本人の住む市区町村の窓口に申請(介護保険の申請無料)
必要な書類を提出します。書類が受理されると、提出した介護保険被保険者証の代わりに、介護保険資格者証が交付されます。

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●訪問調査(認定調査)
訪問調査は家族の同席も必要なため、あらかじめ希望の日時を伝えておきます。
当日は、市町村から派遣された介護認定調査員が本人の自宅を訪問し、認定調査票に基づいて、本人の身体機能や生活機能、認知機能、問題行動の状況等を把握するための聞き取り調査を行います。
※介護認定調査員は、原則、市町村の職員または地域包括支援センターの職員。
ただし、他の機関に委託することも可能であるため、委託されたケアマネジャー等が訪問する場合もあります。
※認定調査票の内容は全国共通。

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●一次判定
コンピュータの分析により、仮の要介護度を決めます。厚生労働省の一次判定ソフトを利用し、訪問調査の結果と主治医意見書の一部(訪問調査とは別で市町村が依頼。かかりつけ医がいない場合は、市町村が指定する医師の診察を受けることになります。)の内容を入力して判定を行います。

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●二次判定
市町村に設置されている介護認定審査会が、一次判定による結果と、訪問調査の特記事項、主治医意見書の内容を踏まえ、要介護度を判定します。

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●認定通知
要介護認定の結果は、申請から30日以内に通知されます。判定結果が記載された「要介護認定・要支援認定等結果通知書」と「被保険者証」が本人に郵送されます。
「要介護1~5」に認定された方は「介護給付」、「要支援1、2」に認定された方は「予防給付」の対象となります。
「非該当(自立)」と判定された方は、介護保険サービスを利用することはできず、認定結果が出る前に介護保険サービスを利用していた場合は、全額自己負担となります。ただし、各市町村が運営する総合事業のサービスを受けることはできます。
※要介護認定の結果に納得ができない場合には、要介護認定の通知を受け取った翌日から3ヶ月以内に、各都道府県に設置されている介護保険審査会に不服の申し立てが行えます。

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●課題分析・ケアプラン作成依頼
次にケアプラン(要支援の場合は介護予防ケアプラン)を作成します。「要介護1~5」の方は居宅介護支援事業者(のケアマネジャー)、「要支援1~2」の方は地域包括支援センター(の主任ケアマネジャーや保健師など)にケアプランの作成を依頼します。依頼を受けたケアマネジャーは、まず利用者の自宅を訪問し、本人や家族の心身の状態、生活状況、要望等を把握してからケアプランを作成していきます。

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●サービス担当者会議
ケアマネジャーが作成したケアプラン(介護予防ケアプラン)の原案をもとに、ケアマネジャーが中心となって、利用者本人やその家族、主治医、サービス事業者等が集まり話し合いを行います。(サービス担当者会議)ケアマネジャーは、この話し合いをもとに、ケアプランの内容(サービスの種類や利用回数、時間など)を調整していきます。

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●承諾
利用者がケアプラン(介護予防ケアプラン)の内容に同意すれば、ケアプラン確定となります。利用者は、確定したケアプランの内容に沿ってサービスを提供する事業者と契約をし、必要なサービスを受けます。

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●サービスの利用開始
サービスの利用開始後も、定期的(月1回以上)にケアマネジャーが利用者の自宅を訪問し(モニタリング)、提供されるサービスに不具合がないか、再度課題を分析、ケアプラン(介護予防ケアプラン)の見直しを行います。
また、利用者の健康状態や家庭環境が変わった際には、利用者や家族の要望を聞いて新しいケアプランを作成します。

要介護認定の有効期間

要介護認定には、有効期間が存在します。現在、「新規認定(初回認定)」と「区分変更認定」の有効期間は、
原則6ヶ月(申請した月+6ヶ月)・延長は12ヶ月まで、「更新認定」に関しては、原則12ヶ月・延長して24ヶ月までとなっていますが、平成30年の介護保険法改正により、「更新申請」の有効期間の範囲は、36ヶ月(3年)まで延長することが可能となりました。4割強の方が、3年経過しても要介護度が変わらないということが理由の1つとして挙げられます。国内の急激な高齢化に伴い、要介護認定の申請も一気に増加しましたが、有効期間を延長することで、要介護認定における訪問調査・主治医意見書・認定審査会の回数を減らすことができ、費用の削減や事務負担の軽減に繋がるとされます。

要介護認定制度の見直し(有効期間)
新規申請 原則の認定有効期間 設定可能な認定有効期間の範囲
新規申請 6ヶ月 3ヶ月~6ヶ月→3か月~12ヶ月(H24年度改正)
区分変更申請 6ヶ月 3ヶ月~6ヶ月→3か月~12ヶ月(H23年度改正)
★更新申請
前回要支援→今回要支援
6ヶ月→12ヶ月(H16年度改正) 3ヶ月~12ヶ月→3か月~24ヶ月(H27年度改正)
→3ヶ月~36ヶ月(H30年度改正)
★更新申請
前回要介護→今回要介護
6ヶ月→12ヶ月(H16年度改正) 3ヶ月~12ヶ月→3か月~24ヶ月(H16年度改正)
→3ヶ月~36ヶ月(H30年度改正)
★更新申請
前回要支援→今回要介護
前回要介護→今回要支援
6ヶ月→12ヶ月(H27年度改正) 3ヶ月~6ヶ月→3ヶ月~12ヶ月(H23年度改正)
→3ヶ月~24ヶ月(H27年度改正)
→3ヶ月~36ヶ月(H30年度改正)

≪参考≫厚生労働省 第85回社会保障審議会介護保険部会 要介護認定制度の見直し(有効期間)

さらに、次期介護保険制度改正に向けた社会保障審議会介護保険部会では、今後も要介護認定の申請件数増加が
予想されることを踏まえ、要介護認定期間の有効期限を現在の36ヶ月(3年)から48ヶ月(4年)まで延長することや、認定調査員の枠を拡大させるといった提案が出ています。

また、比較的状態が安定している高齢者(状態安定者)に関しては、要介護認定の2次判定手続きの簡素化も検討されています。2次判定審査会で審査はせず、同じ要介護度にするというもので(介護保険法により、2次判定を省略することはできない)、コンピュータの判定により、以下の6つの条件がクリアされることで、1次判定をそのまま採用します。資料には、「簡素化要件適用」と打ち出されます。

条件① 第1号被保険者である
条件② 更新申請である
条件③ コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
条件④ 前回認定の有効期間が12ヶ月以上である
条件⑤ コンピュータ判定結果が要介護1または要支援2の者の場合は、
今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と判定されている
条件⑥ コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階思い要介護度に
達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」ではない

≪参考≫厚生労働省 第85回社会保障審議会介護保険部会 介護認定審査会の簡素化

引っ越しした際は、再度、申請し直さなければならない

要支援・要介護認定を受けている方が、子供と同居するなどの理由で他の市町村に住所を移転した場合は、新しく住民票を登録する市町村で、改めて認定を受ける必要があります。ただし、要介護認定を最初からやり直すというわけではなく、転入先の市町村では、自ら審査や判定は行わずに、移転前の市町村が発行する「介護保険受給資格証」にもとづいて、認定を行います。
この「受給資格証明書」は、「要支援・要介護認定を受けていた」というのを証明するためのものです。引っ越し先の市町村で申請する際に必ず必要な書類となります。引越しをする前に、必ず役所で受給資格証明書の交付を申請するようにしましょう。
また、転入日から14日以内に提出をしないと、転入先の市町村で新たに介護認定の審査・判定をしなければならなくなるため、注意するようにしましょう。

まとめ

今回は、介護保険の申請方法についてお話させていただきましたが、いかがでしたか。

実際に申請をして介護保険サービスを利用するまでには、一定の時間がかかります。
いざ介護保険サービスが必要となった時、できる限りスムーズに利用するためにも、手続きに必要なものや申請方法はあらかじめ把握し準備しておくようして下さい。
何か分からないことがあれば、各市町村の窓口に問い合わせしてみましょう。

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